2009年7月31日 Vol116 
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□


 「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
 操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせしています。


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 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正について      

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 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(以下「指定省令」)
が、本年7月22日に公布され、8月1日に施行されますので、
その概要をお知らせします

1 改正の趣旨
(1)昨年のICCAT年次会合において大西洋くろまぐろ漁獲量の3割
削減が、WCPFC年次会合においてメバチ漁獲量の3割削減が合意され
ました。このため、遠洋まぐろはえ縄漁業に加えて近海まぐろはえ縄
漁業については今回初めて国際漁業再編対策を講じたところであり、
特に後者について許可隻数の管理の強化が必要となってきました。

(2)また、その他ICCAT年次会合において各種の遵守事項が新たに
決定されたところです。

(3)これらの対策等を履行するため、関係国内法令の改正を行い
ました。

2 改正の概要
(1)漁業の方法の変更について許可が必要な漁業に近海かつお・
まぐろ漁業を追加
【漁業法第61条関係】

 遠洋かつお・まぐろ漁業等では、「漁業の方法」の変更については、
大臣の許可が必要とされていますが、近海かつお・まぐろ漁業におい
ては、「漁業の方法」は書換え申請で変更可能となっていました。
  今回、国際漁業再編対策により近海かつお・まぐろ漁業に係る
「浮きはえ縄」漁船の隻数の縮減を行ったことに伴い、近海かつお・
まぐろ漁業についても、「漁業の方法」を変更する場合には大臣の
許可を受けなければならないこと、「釣り」から「浮きはえ縄」への
「漁業の方法」の変更による、「浮きはえ縄」漁船の隻数増加を防ぐ
こととしました。
【指定省令第8条関係】

(2)ICCAT年次会合遵守事項の措置
@西大西洋海域以外の大西洋の海域において10kg以上30kg
未満のくろまぐろを採捕する場合、現在、その漁獲尾数が、航海中の
当該海域におけるくろまぐろの総漁獲尾数の8%まで認められていま
すが、これを5%に改正しました。
【指定省令別表第2 遠洋かつお・まぐろ漁業の項第12号関係】

A大西洋の一部の海域において、毎年2月1日から同年7月31日
までの間、遠洋かつお・まぐろ漁業の操業を禁止しました。      
【指定省令別表第2
  遠洋かつお・まぐろ漁業の項第14号関係(新設)】
  
                         
                       水産庁遠洋課
                  
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                 (社)農林放送事業団
           H P: http://www.agriworld.or.jp
           FAX:03−3585−5728         
                                                     
                    漁船保険中央会
           H P: http://www.ghn.or.jp/
                 
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