2009年8月14日 Vol117 
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□


 「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
 操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせしています。


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平成21年さんま漁業のロシア水域における操業上の注意について      

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 今年も、さんま漁業の漁期を迎えました。
 漁業者の皆様におかれましては、本年もロシア水域での操業が
予定されていることだと思います。

 2009年のロシア連邦200海里水域における漁獲割当量等は、
2008年12月の第25回日ロ漁業委員会における交渉の結果、
全体の漁獲割当量は前年同の57,163トン、さんまも前年同の
35,500トンと決定されました。

 許可隻数枠は、昨年から2隻減の313隻です。トン数階層別
では、30トン未満が185隻、30トンから50トンが25隻、
50トンから100トンが15隻、100トンから350トンが
88隻になっています。(30トン未満が2隻減。)

 それでは、具体的な注意事項について申しあげます。 

 まず、操業日誌については、臨検時に記載の細部にまでチェック
を行うようになってきております。ロシア連邦政府の手続き規則を
熟読し十分に理解した上で、必要事項を記入し船内に保持して下さ
い。また、平成19年の指定漁業の許可及び取締等に関する省令の
改正により、ロシア水域で操業する航海においては、漁獲量をロシ
ア水域及び日本水域ともに時系列に記入することとなっていますの
で注意ください。 

 また、ロシア水域に入漁する際には、ロシア連邦政府の手続き規
則に基づき、入出域通報、日別漁獲量、旬別漁獲量などの報告をカ
ムチャッカ通信モニタリングセンター(KCCM)へ行わなければ
なりません。今年から、最初にロシア水面の境界線に到着する1昼
夜前にSSDの通報を始めてください。
 なお、月報については、ロシア連邦漁業庁沿海地方支部へ通報し
なければなりません。

 さらに、KCCMへ報告する内容については、船舶日報にも記入
し、船長が署名の上、船内に保持するとともに、操業又は漁期終了
後に報告事項を求められても全ての報告事項を再提出できるよう保
管しておいて下さい。 

 次に違反操業の取締りに関する内容です。ロシア側は、毎年、
交渉時に日本漁船の違反件数の多さ等を指摘しており、このことが
例年の交渉を難航させている一因となっています。
 万が一違反操業問題が発生すれば、違反した漁船については2年
間の許可発給停止となることは勿論のこと、違反を犯した個々の漁
船の問題のみならず、ロシア水域で操業する日本漁船全体に対して
さらに厳しい操業条件が課せられることとなる等、日ロ漁業関係の
維持発展に重大な悪影響を及ぼすことが懸念されております。特に
昨年から、20トン以上船についても指揮船公務員による監視体制
に変わったため臨検が頻繁に行われておりますので、今一度操業手
続を確認の上、細心の注意を払いながら操業を行ってください。

 このほか、船舶位置情報(VMS)の欠落や報告との位置のずれ
についても大きな問題となっております。
 ロシア水域に入域中は常にVMSの作動状況に留意するとともに
絶対にVMSのスイッチは切らないでください。
 万が一技術的な不具合又は何らかの理由でVMSの作動が停止し
た場合は、速やかにロシア水域を離脱するともに、位置報告控えを
所属無線局にも送ってください。
 これを怠った場合も違反となり、2年間の許可発給停止となるこ
とから十分に留意してください。

 また、ロシア公務員とのトラブルは極力避けることは勿論ですが、
図らずしてロシア公務員とのトラブルが生じた場合には、至急、所
属する団体に連絡し適切に対処してください。
 
 最後になりますが、今年のさんま漁業の漁期を迎えまして、皆様
のロシア水域での豊漁と安全航海を祈念しております。


               社団法人 全国さんま漁業協会

                                                   
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                 (社)農林放送事業団
           H P: http://www.agriworld.or.jp
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                    漁船保険中央会
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