2005年2月17日 Vol.18
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。
                 
 
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     韓国EEZで操業する際の注意事項について1

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 韓国側の水域で操業を行うに当たっての具体的な注意点について
お知らせいたします。
  韓国側水域で操業する漁船が準備しておくべき書類、装備等につ
いては、以下の内容が韓国側が定める「手続規則」に明記されてい
ます。

(1)韓国政府から発給された許可証を操舵室の見えやすい場所に備え
   ておくこと。

(2)許可船であることが解るよう、許可番号を明記した所定の規格の
   表示板を船の両舷に掲示すること。

(3)許可を受た当事者、当該漁船であることを証明するために、船長
   の船員手帳等の身分証明書や乗組員の名簿、漁船原簿の写し等を
   携行しておくこと。

(4)操業状況を明らかにするために、所定の様式の操業日誌を備え、
   必要事項を随時記入しておくこと。

(5)魚艙、漁具格納庫、燃油タンク等の「船艙」については、容量や
   配置を表示した図面を備えておき、漁獲物の隠匿が疑われること
   のないよう、図面上「魚艙」と記載しているところ以外には漁獲
   物を収納しないこと。

(6)韓国側指導船の指示を常時受信可能なように、無線電話機の電源
   を入れておくこと。

(7)操業禁止水域や禁止期間では、違反操業を疑われることのないよ
   う、その水域を通過するだけの場合であっても漁具を収納しカバ
   ーをかけておくこと。

 また、当然ではありますが、韓国側水域では韓国側の漁業指導船
等の指示にはちゃんと従うようにし、書類等の提示が求められた場
合は、速やかに応じるようにしてください。

 なお、新協定の発効以降、日本水域では多数の韓国漁船が水産庁
や海上保安庁により拿捕されていますが、その違反内容を見ると、
無許可等の極めて悪質なもののほか、入漁許可船でも必要書類の不
保持や不備により拿捕に至った事例も少なくありません。

 一方、韓国側に拿捕された日本漁船は、昨年は6隻であり、いず
れも書類の不備によるものです。入漁する漁業者の皆様は所定の手
続等を十分理解し、きちんと対応するようにしてください。

 今後ともトラブルが発生しないよう十分に気を付けて操業してく
ださい。

	                    
	                    水産庁沿岸沖合課
	
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                 (社)農林放送事業団
          H P: http://www.agriworld.or.jp
          FAX:03−3585−5728         
                                                     
                   漁船保険中央会
          H P: http://www.ghn.or.jp/
                                           
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