2005年2月18日 Vol.19
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。
                 
 
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     韓国EEZで操業する際の注意事項について2

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 日本漁船が韓国側の水域に入漁する際に必要な諸手続についての
注意事項をお知らせいたします。

  日本と韓国の中間線や暫定水域西限線以西の水域は、漁業協定上、
韓国側が漁業を管轄する水域とされていますので、例え目の前に広
がる海であっても、中間線よりも向こう側で操業する際には韓国側
の定める諸手続に従わなくてはなりません。必要な手続を踏まずに
操業すると、相手国側の取締を受けることになる「外国」であるこ
とを十分に認識しておいてください。

 具体的には、まずは韓国政府に対して韓国側水域での操業許可を
申請し、許可証の発給を受けなくてはなりません。この手続は、各
漁業者の皆様が記入する許可申請書を、県や県漁連を通じて水産庁
で取りまとめ、韓国政府に一括して申請しているものです。

 加えて、許可証を入手後、実施に韓国側水域で操業する際には、
(1)韓国側水域に入域する前に入域予定時刻とその位置、
(2)操業中の正午位置と漁獲結果、
(3)出域した後には出域時刻とその位置、
を、漁協等を通じて韓国側にFAX等で通報することとされていま
す。

 また、韓国水域内での操業結果については定められた様式の「操
業日誌」を記入することも義務づけられていますし、操業結果を四
半期毎に集計したものを県漁連、水産庁を経由して報告することに
もなっています。

 これらの手続は、韓国政府として自国水域で操業する外国漁船の
管理のために行っているものですが、韓国政府が定める「大韓民国
排他的経済水域での日本国国民及び漁船の漁業及び漁業活動に関す
る手続規則」に基づき行われるものです。

 なお、この手続規則を日本語に翻訳したものは、水産庁から県の
水産部局や県漁連の担当者に配布されていますので、韓国水域での
操業を行う場合には必ずこれを入手して熟読するようお願いします。

 不慣れな手続も多く、不明な点等もあろうかと想いますが、その
際には漁協や漁連等の担当者とよく相談し、トラブルがないように
心がけて操業してください。


	                    
                      水産庁沿岸沖合課
	
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                 (社)農林放送事業団
          H P: http://www.agriworld.or.jp
          FAX:03−3585−5728         
                                                     
                   漁船保険中央会
          H P: http://www.ghn.or.jp/
                                           
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