2014年12月22日 Vol 257
提 供 漁船保険中央会
■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□
「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせしています。
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南東大西洋漁業機関(SEAFO)の年次会合の結果について
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去る12月1日から5日まで、ナミビアのウィントフックにおいて
第11回南東大西洋漁業機関(SEAFO)の年次会合が開催されました。
我が国からは、水産庁、外務省、独立行政法人水産総合研究センター
及び漁業関係団体の関係者が出席しました。
SEAFOは、概ねアンゴラから南アフリカまでの沖合に当たる大西洋の南東部の公海を
対象とする地域漁業管理機関(RFMO)であり、我が国はこの海域においてメロと
マルズワイガニを対象に操業しています。
今回は、今年の年次会合の主な結果についてご紹介します。
(1)ミナミツボダイ、キンメダイ及びオレンジラフィーの漁獲可能量
(TAC:Total Allowable Catch)の設定
2015〜2016年の2年間の各魚種のTACについては以下のように合意されました。
ミナミツボダイについては今回初めてTACが設定されました。
ミナミツボダイ 143トン(前年までTAC設定なし)
キンメダイ 前年に引き続き全域200トンを継続。
ただし、B1海域(ナミビア中央部沖合の公海水域)のみ最大132トンの上限が
今回追加されます。
オレンジラフィー 前年に引き続きB1海域0トン、その他海域50トンを継続。
ただし、今回からB1海域においては混獲枠として4トンが追加。
なお、我が国漁船の操業実績があるメロ及びマルズワイガニのTACは昨年の会合にて、
2015年まで合意しています。
(2)トロール漁業における新たな保存管理措置
ミナミツボダイ又はキンメダイを対象としたトロール漁業について、
新しい保存管理措置が決定されました。
これはSEAFO条約水域において、トロール漁業がこれらの魚種を高度に選択的に
漁獲することが可能であることを踏まえて導入されたものです。
具体的には、一方の魚種を対象とした操業に於いて、TACが95%消化された段階で、
当該魚種を対象とした操業をやめ、もう一方の魚種を対象とした操業へ
切り替えることを義務づけるものです。
なお、残りのTAC5%はもう一方の魚種漁獲時、混獲としてその漁獲が許容されます。
(3)漁業調査に関するガイドラインの決定
今回新たに、SEAFO条約水域内で行われる漁業調査を対象としたガイドラインが
決定されました。
このガイドラインは、既に定められているSEAFO加盟国・地域が行う漁業調査に関する
手続とは別に、これ以外の国・地域が条約水域内で調査を行う際に、調査の自由を
尊重しつつ、SEAFOにおいても調査の成果を利用できるよう、
調査計画のSEAFO事務局への事前の通報や結果の提供を要請することを目的に、
これらの手続を定めたものです。
次回の年次会合は、2015年12月に同じくナミビアのスワコプムンドにおいて
開催される予定です。
水産庁国際課
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