2006年3月6日 Vol.38
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。
                 
 
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      地中海における操業上の留意事項について

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 海外の漁場で操業中の漁業者の皆さん、ご苦労様です。 
 今日は、地中海におけるまぐろはえ縄漁業操業における留意事項
についてお知らせします。

 地中海におけるまぐろはえ縄漁業は、産卵期のクロマグロを保護
するため、ICCATの勧告により、毎年6月1日から7月31日
までの2ヶ月間は禁漁期とされています。これは地中海沿岸国を含
むICCAT加盟国のはえ縄漁船全てが遵守義務を負うものです。

 この禁漁期間に加え、農林水産大臣が地中海を含む東大西洋にお
けるクロマグロの採捕禁止期間を定めた場合は、これに従うととも
に、クロマグロの混獲を避けるため、当該期間中は地中海及び東大
西洋特定海域から離脱して下さい。

 地中海は狭い海域であり、日本漁船等の遠洋漁船には沿岸国から
厳しい目が注がれています。

 禁漁期に操業しないことは勿論、あらぬ疑いを招かないためにも、
当該期間中に地中海へ立ち入ることがないよう、予め操業及び運航
の計画を立てておくようにして下さい。

 また、沿岸国の専管水域には十分に注意してください。境界線に
極端に近づくことは、沿岸国に誤解を与えかねず、また、潮流等に
よって漁具が流入する恐れもありますので、十分に余裕をもって操
業するよう心がけて下さい。

 地中海でクロマグロ操業を行うに当たっては、水産庁からの指導
通知に記載されている留意事項を再度確認の上、諸規制を遵守し秩
序ある操業に努めて下さい。

 本年は、ICCATクロマグロ管理計画の見直しの年に当たり、
不適切な操業は日本の漁獲割当の維持に不利な影響を及ぼすことか
ら、操業に当たっては諸規制の遵守に特段の注意を払うようお願い
します。

 特に、VMSによる毎日の漁船位置・漁獲重量の報告、漁獲した
クロマグロへの標識バンドの装着を確実に行うようお願い致します。

 最後になりますが、皆様の御健康と各船の御安航をお祈りいたし
ます。


                        
                        水産庁遠洋課

	
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                 (社)農林放送事業団
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                   漁船保険中央会
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