2006年7月5日 Vol.48
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。
                 
 
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   ロシア水域におけるサケ・マス漁業の操業にあたって

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 ロシア水域におけるサケ・マス漁業の操業にあたっての留意事項
についてお知らせします。

 本年は、5月17日に44隻のさけ・ます流し網漁船が根室を出
港し、ロシア水域での操業が始まりました。
 
 近年では最も早い時期からの操業開始であり5月、6月の操業につ
いては、ほぼ順調な漁獲となりました。
 
 しかし、7月に入り、多くの漁船が3a区にきておりますが、上
旬現在、極端な不漁という情報が入っております。
 
 3a区は同時最高操業隻数35隻という制限下で小型船と中型船
がローテーションを組んで秩序ある操業が義務づけられております。

 漁場が狭く操業がしにくい水域ですが、定められた操業条件を遵
守してください。また、漁船に乗しているロシア人監督官または指
揮船などのロシア人監督官の指導を十分受けてください。

 昨年は、ロシア水域での違反事件は、操業日誌の記載に関する軽
微な違反1隻のみで、ロシア国境警備局も日本漁船の操業秩序が大
幅に改善していると評価していただきました。

 しかしながら、本年は、去る6月22日に我が国北海道沖を漁場
とする太平洋小型さけ・ます漁船1隻が、ロシア国境警備局に無許
可操業の疑いで拿捕されました。

 過去の違反事件を含め、全てにおいて日本側に非があったわけで
はありませんが、結果的に違反として検挙されることは個々の漁船
の問題にとどまらず、ロシア水域に出漁する漁業者全体に対してロ
シア側の不信感を増大させるものであり、また、将来更に厳しい操
業条件が課せられる等、日ロ間の漁業関係全般に悪影響を及ぼすこ
とが懸念されるところです。

  ロシア水域の操業も7月31日に終了、残りわずかとなりました。
過去の例を見ますと違反事件は漁期終了間近になって起こることが
よくあります。

 ロシア側に違反を摘発されないように、適切に操業条件を遵守し、
安全航海、安全操業で実りある漁期で終了できますようにお祈り申
し上げます。


                        水産庁遠洋課

	
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