2007年2月5日 Vol.55
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。
                 
 
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     第9回日韓漁業共同委員会の結果について

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 昨年12月23日に第9回日韓漁業共同委員会が東京で開催され、
2007年の日韓双方の水域における操業条件等が決定されました
ので、その主な内容についてお知らせします。


1.2007年の相互入漁条件

  漁獲割当量の総量及び許可隻数は、2002年の相互入漁から日
韓ともに等量・等隻で調整を図ることとされており、その原則に基
づいて、日韓それぞれの2007年の漁獲割当量の総量は60,5
00トン、許可隻数は1,025隻となりました。
 韓国漁船の日本水域における操業は、まき網、いか釣り、はえ縄
等12の漁業種類が、日本漁船の韓国水域における操業は、大中型
まき網、以西底びき網、ひき縄等10の漁業種類が、それぞれ認め
られました。
 また、2005年からスタートし、本年3年目を迎えた魚種別漁
業種類別漁獲割当については、資源評価、漁業種類別の漁獲実績や
操業実態等を勘案して、漁獲割当量を決定しました。


2.日本海の暫定水域における操業秩序及び資源管理

 暫定水域は、日韓漁業共同委員会での協議を通じて、この水域に
おける海洋生物資源の保存等を含む適切な管理を行うこととなって
います。
 しかしながら、韓国側は、日韓漁業協定発効以降、一貫して政
府間協議で具体的な措置を検討することが困難との立場を維持し、
民間漁業者団体間で協議すべきと主張してきました。
 また、日本海の暫定水域周辺の我が国EEZでは、取締船の間隙
を縫って韓国漁船が密漁漁具を設置する事件が頻発し、我が国漁船
との間でトラブルも発生する状況となっております。
 このような中で、2000年から開始された日韓民間漁業者団体
間協議(日本側:大日本水産会、韓国側:韓国水産会)において、
日本海の暫定水域内の一部においてズワイガニ漁場の交代利用(1
1月1日から12月31日までは日本漁船のみ利用、1月1日から
3月20日までは韓国漁船のみ利用)について合意(2001年1
0月)しました。
 しかしながら、韓国漁船はこの合意を一度も守らず、昨年11月
も当該水域において、多数の韓国漁船の漁具が設置される問題が発
生しました。これを受け、政府間及び民間協議の場において再三に
渡る漁具の撤去を申し入れた結果、昨年12月12日に全ての漁具
が撤去されました。


 このような状況を踏まえ、昨年12月23日に開催された第9回
日韓漁業共同委員会では、

@韓国政府による、我が国EEZでの韓国漁船の無許可操業を予防
 するための措置の強化、
A韓国政府による民間合意の実効性を高めるために必要な措置の実
 施、
Bベニズワイガニ・ズワイガニの資源管理に関し、両国の関係する
 全ての漁業者が参加する民間協議を速やかに開始し、両国政府と
 も積極的に支援・指導・助言、
C@からBに関連して問題が発生した場合には、その解決のために、
 両国政府が対応等につき意見の一致をみました。

                        
                   水産庁資源管理部国際課
	
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                 (社)農林放送事業団
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                   漁船保険中央会
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