2007年2月21日 Vol.58 提 供 漁船保険中央会 ■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□ 「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、 操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。 ****************************** 韓国EEZで操業する際の注意事項について(2) ****************************** 韓国側の水域で操業を行うに当たっての具体的な注意点について お知らせいたします。 韓国側水域で操業する漁船が準備しておくべき書類、装備等につ いては、以下の内容が韓国側が定める「手続規則」に明記されてい ます。 @韓国政府から発給された許可証を操舵室の見えやすい場所に備 えておくこと。 A許可船であることが解るよう、許可番号を明記した所定の規格 の表示板を船の両舷に掲示すること。 B許可を受た当事者、当該漁船であることを証明するために、船 長の船員手帳等の身分証明書や乗組員の名簿、漁船原簿の写し 等を携行しておくこと。 C操業状況を明らかにするために、所定の様式の操業日誌を備え、 必要事項を随時記入しておくこと。 D魚艙、漁具格納庫、燃油タンク等の「船艙」については、容量 や配置を表示した図面を備えておき、漁獲物の隠匿が疑われる ことのないよう、図面上「魚艙」と記載しているところ以外に は漁獲物を収納しないこと。 E韓国側指導船の指示を常時受信可能なように、無線電話機の電 源を入れておくこと。 F操業禁止水域や禁止期間では、違反操業を疑われることのない よう、その水域を通過するだけの場合であっても漁具を収納し カバーをかけておくこと。 等々であります。 さらに、2008年から新たに適用される事項として次の2つが あります。 @臨検の際、監督官が指示した場合は、臨検時点までの漁獲量を 操業日誌に記載しなければなりません。このため、いつ臨検が 行われてもいいように、漁獲の度に漁獲量をノートなどにメモ しておいて、臨検の際にはメモに基づいて臨検時点までの漁獲 量を日誌に記入できるようにしてください。 AGPSの航跡表示について、入域中は航跡を表示できるように データを保存しておかなければなりません。ただし、航跡表示 の機能を備えたプロッターを装備している場合にのみ適用され、 航跡表示機能のない機種については対象外です。また、機種に より航跡データの保存量により表示できる時間が限られるかも しれませんが、例えば記憶間隔を1分に設定するなどにより表 示時間を延ばすことができますので、数日に渡り入域する場合 は、入域中は航跡を表示できるように設定してください。 これらの対応は2008年から必要になりますが、2008年か ら円滑に実施できるよう今年から心がけるようにしてください。 また、当然ではありますが、韓国側水域では韓国側の漁業指導船 等の指示にはちゃんと従うようにし、書類等の提示が求められた場 合は、速やかに応じるようにしてください。 なお、新協定の発効以降、日本水域では多数の韓国漁船が水産庁 や海上保安庁により拿捕されていますが、その違反内容を見ると、 無許可等の極めて悪質なもののほか、入漁許可船でも必要書類の不 保持や不備により拿捕に至った事例も少なくありません。 一方、韓国側に拿捕された日本漁船は、昨年と一昨年はありませ んでしたが、今年は既に1隻拿捕されています。違反内容は操業日 誌に記入漏れがあったことによるものです。 入漁する漁業者の皆様は所定の手続等を十分理解し、きちんと対 応するようにしてください。 今後ともトラブルが発生しないよう十分に気を付けて操業してく ださい。 水産庁沿岸沖合課 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (社)農林放送事業団 H P: http://www.agriworld.or.jp FAX:03−3585−5728 漁船保険中央会 H P: http://www.ghn.or.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━