2004年7月28日 Vol.7
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。
                 
 
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    ロシア水域におけるさんま漁業の出漁にあたって

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 今年も、あともう少しでさんま漁業の出漁の時期を迎えます。
 
 漁業者の皆様におかれましては、今年もロシア水域での操業が予
定されていることだと思います。

 2004年のロシア連邦200海里水域における漁獲割当量等は、
2003年12月の第20回日ロ漁業委員会における交渉の結果、
全体の漁獲割当量は前年より約1,100トン多い55,383ト
ン、さんまは前年と同じ41,370トンと決定されました。 

 許可隻数枠は、315隻です。

 トン数階層別では、30トン未満が187隻、30トンから50
トンが25隻、50トンから100トンが15隻、100トンから
350トンが88隻になっています。

 それでは、具体的な注意事項について申しあげます。 

 まず、操業日誌については、ロシア連邦政府の手続き規則を熟読
し十分に理解した上で、必要事項を記入し船内に保持して下さい。 

 また、ロシア水域に入漁する際には、ロシア連邦政府の手続き規
則に基づき、入出域通報、日別漁獲量、旬別漁獲量などの報告をカ
ムチャッカ通信モニタリングセンターへ行わなければなりません。 

 また、カムチャッカ通信モニタリングセンターへ報告する内容に
ついては、船舶日報にも記入し、船長が署名の上、船内に保持して
下さい。

 特に、近年は報告関係で、ロシア側とトラブルが多いため、操業
又は漁期終了後に報告事項を求められても全ての報告事項を再提出
できるよう保管しておいて下さい。 

 次に違反操業の取締りに関する内容です。

 ロシア側は、毎年、交渉時に日本漁船の違反件数の多さ等を指摘
しており、このことが例年の交渉を難航させている一因となってい
ます。

 特に昨年は、他の漁業種類で、チェックポイント不通過による違
反が指摘され許可が発給されない状況にあります。

 さんま船も万が一違反操業した場合は、来年の許可が発給されな
いと思いますので、ロシア水域における違反の発生を未然に防止す
るため、各地で許可申請取りまとめ団体が出漁説明会を開催してお
り、ロシア水域の操業について注意事項を細部にわたって説明して
いますので、必ず出席し注意事項を十分理解した上で出漁して下さ
い。

 最後になりますが、今年のさんま漁業の出漁時期を迎えまして、
漁業者の皆さんにおかれましては、海上事故に注意して安全操業を
お願いする次第です。 
                     

                      水産庁沿岸沖合課
    
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                 (社)農林放送事業団
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          メール: kaigai@agriworld.or.jp
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                   漁船保険中央会
          H P: http://www.ghn.or.jp/
                                           
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