2009年3月30日 Vol104
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□


 「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
 操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせしています。


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  第11回日韓漁業共同委員会第2回会合の結果について        

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 本年2月20日に第11回日韓漁業共同委員会第2回会合が東
京で開催され、2009年漁期(3月1日から翌年2月末日まで
の1年間)の日韓双方の水域における相互入漁条件等が決定され
ました。また、昨年12月31日に開催された第11回日韓漁業
共同委員会(於:東京)では日本海の暫定水域における資源保存
管理措置等について一定の合意が得られましたので、その主な内
容についてお知らせします。

1.2009年漁期の相互入漁条件

 漁獲割当量の総量及び許可隻数は、2002年の相互入漁から
日韓ともに等量・等隻で調整を図ることとされており、その原則
に基づいて、日韓それぞれの2009年漁期の漁獲割当量は
60,000トン、許可隻数は940隻となりました。

 韓国漁船の日本水域における操業は、まき網、いか釣り、はえ
縄等12の漁業種類が、日本漁船の韓国水域における操業は、
大中型まき網、以西底びき網、ひき縄等10の漁業種類が、それ
ぞれ認められました。

2.日本海の暫定水域における操業秩序及び資源管理

 日韓漁業協定上、日本海の暫定水域の資源管理措置は、漁業共
同委員会で協議し、両国政府に勧告することとなっております。
しかしながら、韓国側は、日韓漁業協定発効以降、韓国内で竹島
領有権問題を惹起するとして一貫して協定に基づく協議は困難と
の立場を維持し、民間漁業者団体間で協議すべきと主張してきま
した。そのため、両国政府の積極的関与のもと、民間協議が行わ
れてきました。
 民間協議では、一部水域で日本漁船の安定した操業が実現する
等、一定の進展が見られましたが、ズワイガニの好漁場であり、
漁業者の関心の高い浜田沖の漁場利用や資源保存管理措置につい
ては進展がみられませんでした。
 このような状況を踏まえ、平成20年12月31日に開催され
た第11回日韓漁業共同委員会において、ベニズワイガニ・ズワ
イガニ資源保護のため、韓国篭、刺し網漁船の優先的な減船、暫
定水域における漁場清掃の維持・拡大、小型個体の保護措置の導
入の検討等の措置を実施すること等につき意見の一致をみたとこ
ろであります。(これは、協定に基づく政府間協議ではありませ
んが、具体的な資源保存管理措置について政府間で協議し一定の
措置について合意したものです)
 また、現在進められている民間協議が進展するよう、特に浜田
沖(いわゆる韓国91海区)の懸案事項について、可能な限り早
急に合意に達するよう積極的に支援、指導及び助言を行うこと等
について、意見の一致をみました。


                                           水産庁国際課
                   
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                 (社)農林放送事業団
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           FAX:03−3585−5728         
                                                     
                    漁船保険中央会
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