2009年4月9日 Vol105
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□


 「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
 操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせしています。


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平成21年のWCPFC条約水域における遠洋かつお・まぐろ漁船、
近海かつお・まぐろ漁船及び海外まき網漁船の操業上の注意事項        

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 以下は本年2月9日20水管2298号より、資源管理部長名で
通知された標記文書の要約です。詳細は本文を確認してください。

1.VMSによる位置報告を行うこと
 北緯20度以北、東経175度以西の水域を除くWCPFC条約
水域において操業する場合には、試験的運用として、WCPFC事
務局に対しVMSによる位置情報の報告を本年4月1日より開始す
ることとなった。

2.外国官憲による臨検を拒まないこと
 昨年より公海において、外国官憲等による洋上臨検が開始された。
 洋上臨検における外国官憲等の受け入れに関しては、当該官憲等
の安全を確保するほか、官憲等が行う検査を拒み、妨げ、又は忌避
してはならない。
 なお、漁獲量の未記載、保存管理措置の不履行、漁船の標識・識
別等の改ざん・隠蔽、及び検査を行う官憲に対する干渉・妨害等は、
重大な違反として指摘される。   

3.さめの魚体を投棄しないこと
 昨年のWCPFC年次会合でさめ類の保存管理措置が改正され、
@24m未満船についても同保存管理措置の対象とされ、
Aヨシキリザメ、ヨゴレ、アオザメ、オナガザメについて漁獲及び
廃棄された量を報告することとなった。(既に昨年の指定省令等の
改正により、我が国の遠洋及び近海かつお・まぐろ漁業者に対して
義務づけずみ)

4.海亀の偶発的保管を避け、捕獲された海亀を無事放流すること
(1)はえ縄
 捕獲された海亀を安全に取り扱うためのラインカッター、針はず
し、必要な場合にはたも網を携行すること。また、来年1月1日よ
り、メカジキ浅縄操業船については、大型サークルフックの使用又
は丸ごとの餌魚を使用すること。
(2)まき網
 可能な限り、海亀を巻くことを避ける。もし海亀が網に巻かれた
場合には、海亀を無事に放流するために実効的な措置をとる。もし、
海亀が網に絡まった場合には、海亀が水面から出た時点で網の巻上
げを中止し、負傷させること無く海亀を網からはずし、可能な限り
海亀を水中に戻す前にその蘇生を助ける。また、FADs(人工浮魚礁)
あるいはその他の漁具に絡まった海亀を可能な限り放流する。

                                           水産庁遠洋課
                   
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                 (社)農林放送事業団
           H P: http://www.agriworld.or.jp
           FAX:03−3585−5728         
                                                     
                    漁船保険中央会
           H P: http://www.ghn.or.jp/
                 
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