2005年2月14日 Vol.17
提 供 漁船保険中央会
■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□
「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。
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外国水域におけるまき網漁業操業上の注意事項
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日本のまき網漁船が韓国及び中国水域に入域して操業する際の注
意事項についてお知らせします。
韓国及び中国水域に入域する場合には、いずれも定められた書式
に従って入域24時間前までに韓国及び中国側にファックスで入域通
報をして下さい。また、出域の際も同様に出域後24時間以内に出域
通報をすることを忘れないで下さい。
なお、中国水域への入出域につきましては、やむを得ない場合に
限り、入出域直前の通報も認められておりますが、この場合には24
時間前に通報出来なかった理由を通報書に付す必要がありますので
ご注意ください。
また、入域・出域通報のほかに、韓国及び中国側に日別報告書を
報告しなければなりません。
両国とも当日の報告書を翌日の深夜12時までに報告して下さい。
なお、中国水域については、深夜12時前に出域した場合、当日の
正午12時以降出域に至るまでの日別報告書と出域報告書を24時間以
内に一緒に報告することとなっておりますのでご注意下さい。
また、韓国及び中国の取締船に停船命令をかけられた場合には、
速やかに停船し、監督官が立ち入り検査を行おうとする場合には協
力して下さい。それぞれの国の取締船からの呼びかけ等に備えて常
時VMF16チャンネルを聴取するよう心がけて下さい。
なお、立ち入り検査時に調書へサインを求められた際には内容を
十分確認し、控えを受け取ることを忘れないよう気を付け、立ち入
り検査を受けた場合には所属組合を通じて速やかにその事実内容を
水産庁に報告して下さい。
当海域での操業が本格化するにつれ、うっかりミスが目立つよう
になっています。通報にあたっては必ず記載内容と送信先を日々チ
ェックするよう心がけてください。
皆様にはこれからなにかと慌ただしい日々を過ごされることと思
いますが、操業規則を遵守して安全操業に努めてください。
水産庁沿岸沖合課
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