2005年3月28日 Vol.21
提 供 漁船保険中央会
■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□
「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。
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地中海におけるまぐろはえ縄漁操業上の注意事項について
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海外の漁場で操業中の漁業者の皆さん、ご苦労様です。
地中海におけるまぐろはえ縄漁業操業における留意事項について
お知らせします。
地中海におけるまぐろはえ縄漁業は、産卵期のクロマグロを保護
するため、ICCATの勧告により、毎年6月1日から7月31日
までの2ヶ月間は禁漁期とされています。
これは地中海沿岸国を含むICCAT加盟国のはえ縄漁船全てが
遵守義務を負うものです。
この禁漁期間に加え、農林水産大臣が地中海を含む東大西洋にお
けるクロマグロの採捕禁止期間を定めた場合は、これに従うととも
に、クロマグロの混獲を避けるため、当該期間中は地中海及び東大
西洋特定海域から離脱して下さい。
地中海は狭い海域であり、日本漁船等の遠洋漁船には沿岸国から
厳しい目が注がれています。
禁漁期に操業しないことは勿論、あらぬ疑いを招かないためにも、
当該期間中に地中海へ立ち入ることがないよう、予め操業及び運航
の計画を立てておくようにして下さい。また、沿岸国の専管水域に
は十分に注意してください。
境界線に極端に近づくことは、沿岸国に誤解を与えかねず、また、
潮流等によって漁具が流入する恐れもありますので、十分な余裕を
もって操業するよう心がけて下さい。
地中海でクロマグロ操業を行うに当たっては、水産庁からの指導
通知に記載されている留意事項を再度確認の上、諸規制を遵守し秩
序ある操業に努めて下さい。
特に、VMSによる毎日の漁船位置・漁獲重量の報告、漁獲した
クロマグロへの標識バンドの装着を確実に行うようお願い致します。
最後になりますが、皆様の御健康と各船の御安航をお祈りいたし
ます。
水産庁遠洋課
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