2005年4月5日 Vol.22
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。
                 
 
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    日韓漁業協議の結果について(2005年の操業条件) 

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 2005年の日韓両国の相互入漁条件を決定するため、昨年の1
0月から今年2月まで日韓漁業共同委員会小委員会(日本側代表:
竹谷廣之(たけや・ひろゆき)水産庁資源管理部長、韓国側代表:
沈好鎮(シム・ホジン)海洋水産部漁業資源局長)において5回協
議され、昨年末には第7回日韓共同委員会第1回会合を、今年2月
には同委員会第2回会合を開催し(日本側委員:弓削志郎(ゆげ・
しろう)水産庁次長、韓国側委員:崔壮賢(チェ・ジャンヒョン)
海洋水産部次官補)、両国の意見の一致をみました。

 第1回会合は、2004年12月24日に東京で開催されました。
 2005年の入漁条件は、日韓完全等量の原則の下、日韓それぞ
れの割当総量は6万7千トン、許可隻数1,086隻となりました。
また、これまでの漁業種類毎の割当制度に加え、今年から魚種別割
当制度が導入されることとなりました。
 しかしながら、韓国漁船のタチウオの漁獲割当と韓国はえ縄漁船
の操業条件について合意が得られなかったので、この件に関して協
議を継続することとしました。日韓それぞれの漁船の入漁条件は以
下の通りです。

韓国漁船の日本水域への入漁条件
 2005年も前年同様に12漁業種類が日本水域への入漁を許可
されています。
 サンマ棒受け網漁業、いか釣り漁業、中型機船底びき網漁業及び
フグ釣り漁業は、漁獲割当量及び許可可能隻数ともに前年と同じで
す。はえ縄漁業は漁獲割当量は前年と同じですが、許可可能隻数が
減少しました。まき網漁業、一本釣り漁業及び遠洋イカ釣り漁業は、
許可可能隻数は前年どおりですが、漁獲割当量は前年と比較して減
少しました。大型底びき網漁業3種については、漁獲割当量も許可
可能隻数も減少しました。タチウオ釣り漁業は許可可能隻数は前年
と同じですが、漁獲割当量は若干増加しました。
 韓国はえ縄漁業の操業条件については、継続協議となりましたが、
これ以外の漁業については個別に新たな操業条件の変更はありませ
んでした。しかしながら、魚種別割当となったことから次のことが
確認されました。

(1)漁船に割り当てられた魚種別割当のうち、1魚種でも割当量
  の満限を超えた場合は、当該漁船は全ての操業を行ってはなら
  ない。
   当該漁船が操業を継続するには、満限となった割当に係る魚
  種の割当を他の漁船の割当から割当変更する必要があります。
(2)漁業種類ごとに採捕禁止魚種が設定された。
   サンマ棒受け網漁業におけるマアジなど、当該漁業種類に割
  り当てられておらず、当該漁業種類で採捕することが適当でな
  いとされた魚種については、「禁止」とし、船内所持してはな
  らないことになりました。

日本漁船の韓国水域への入漁条件
 2005年も前年同様に10漁業種類が韓国水域への入漁を許可
されています。漁獲割当量と許可可能隻数とが全体的に削減された
ことから、大中型まき網漁業及び以西底びき網漁業で漁獲割当量も
許可可能隻数も減少しました。しかしながら、これ以外の漁業種類
においては漁獲割当量及び許可可能隻数ともに前年どおりとなりま
した。
 また、個別の漁業の操業条件について、新たな操業条件の変更は
ありませんでした。しかしながら、韓国漁船と同様に魚種別割当と
なったことから、1の(1)、(2)のことが確認されました。

 第2回会合は、2005年2月5日に東京で開催されました。
 前年の第1回会合で継続協議となった、韓国漁船のタチウオの漁
獲割当と韓国はえ縄漁船の操業条件が決まりました

1.韓国漁船へのタチウオの漁獲割当
 タチウオについては、韓国が充分な割当量を要請していたのに対
し、日本は、資源が減少傾向にあると評価されていることや韓国漁
船の漁獲実績を勘案して、2050トンを割り当てることとなりま
した。

2.韓国はえ縄漁業の操業条件の強化
 韓国はえ縄漁業は日本沿岸漁業との間でトラブルが多発していた
ことから、新たに東経131度以東の操業禁止期間の設定(2月1
日〜3月31日の間の操業禁止)を行いました。


	                    
                        水産庁国際課
	
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                 (社)農林放送事業団
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                   漁船保険中央会
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