2005年6月1日 Vol.24
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。
                 
 
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   東大西洋海域及び地中海における操業の終了について

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 皆様こんにちは。今日は、大西洋における遠洋かつお・まぐろ漁
業についての留意事項をお知らせします。

 大西洋クロマグロについては、大西洋まぐろ類保存国際委員会
(ICCAT)において、西経45度を境界として東大西洋(地中
海を含む)と西大西洋に区分して漁獲管理が行われていますが、東
大西洋における日本漁船のクロマグロ漁獲量がICCAT勧告に基
づく漁獲枠に近づいたため、今般、東大西洋におけるクロマグロの
採捕禁止期間を平成17年5月31日から7月31日の間と定めた
農林水産大臣通知がなされました。

 北東大西洋特定海域A、北東大西洋特定海域B、地中海においては
クロマグロの混獲が避けられないため、これらの海域から速やかに
離脱するようにして下さい。

 特に地中海においては、クロマグロ産卵親魚保護のため、ICC
AT規制により6月1日から7月31日までの2ヶ月間、延縄漁業
が全面禁漁となっております。

 地中海は沿岸国の領海や専管水域に囲まれた狭い海域であり、日
本漁船等の遠洋漁船に対しては沿岸国の漁船等から常に厳しい目が
注がれています。

 この禁漁期間における操業は行わないことは当然のこと、地中海
での航行や沿岸国の港への入港についても自粛するようにして下さ
い。

 なお、止むを得ず入域等をせざるを得ない場合には、10日前ま
でにその旨を水産庁まで必ず通報するようにして下さい。

 大西洋においては、クロマグロのほか、メバチ、メカジキ、ニシ
マカジキ、ニシクロカジキが漁獲量規制の対象となっております。

 漁獲量の未報告や過少報告は、釣獲率の減少を示し、資源状況が
悪いとの解析結果につながることから、必要以上に厳しい漁獲規制
につながりますので、適切かつ確実に漁獲報告を行うよう、お願い
します。

 また、そのほか、別途水産庁から通知されている操業上の留意事
項を遵守し、秩序ある操業に努めていただくようお願いします。


	                    
                       水産庁遠洋課
	
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                 (社)農林放送事業団
          H P: http://www.agriworld.or.jp
          FAX:03−3585−5728         
                                                     
                   漁船保険中央会
          H P: http://www.ghn.or.jp/
                                           
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