2018年2月28日 Vol 332
提 供 日本漁船保険組合
■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□
「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、操業上の注意事項や
国際会議の結果等をお知らせしています。
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北極海公海漁業協議の結果について
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今回は去る11月28日から30日まで、米国ワシントンD.C.において
開催されました。
北極公海漁業協議の結果についてお知らせいたします。
会合には、日本、米国、中国、韓国、ロシア、カナダ、ノルウェー、アイスランド、
デンマーク及びEUが出席し、我が国からは外務省担当者及び森下丈二東京海洋大学
教授が参加しました。
多くが海氷に覆われている北極海公海の海域では、現在、我が国漁業者を含め、
商業漁業は行われていませんが、地球温暖化等の影響もあり、特に夏場において、
海氷面積の減少が見られるようになってきました。
このような状況を踏まえ、国際的な漁業管理の枠組みが構築されていない
同海域において、無規制な商業漁業が行われることをあらかじめ防止することを
目的として、議長国となった米国の呼びかけにより、北極圏の沿岸国と
主要な漁業国・地域が参加して協議が行われてきました。
今回の会合は、2015年12月の第1回会合以降、今回の会合は6度目の
会合となりました。
これまでの会合は、第1回及び第2回会合が開催された米国ワシントンD.C.の
ほか、北極圏に近いカナダのイカルイト、デンマーク領であるフェロー諸島の
トースハウン、アイスランドのレイキャビックでも行われました。
我が国としても、北極海において、まずは無規制漁業を防止すべきとの観点に加え、
漁業資源の持続的な利用に関する将来的な可能性を確保するという観点から、
第1回会合からこの件に関する協議に参加してきました。
今回の会議では、北極海中央の公海部分について、法的拘束力を持つ国際約束の
作成について議論が行われ、
@無規制な商業漁業を防止する暫定保存管理措置、
A共同科学調査プログラムの策定、
B将来的なプロセスとして、漁業の可能性を実践的に調査する開発漁業の実施
及び地域漁業管理機関の設立に関する検討を内容とする
「北極海中央における無規制な公海漁業を防止するための協定案」について
大筋合意されました。
さらに、2月7日には協定テキストの最終化に向けた作業のための会合が
同じく米国ワシントンD.Cで開催され、現在、英語による協定テキストの
最終確認及び他の言語による協定テキストの翻訳作業が実施されている
ところです。
水産庁国際課
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