2018年3月1日 Vol 333

提 供  日本漁船保険組合

■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□

「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、操業上の注意事項や
国際会議の結果等をお知らせしています。

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南東大西洋漁業機関(SEAFO)第14回年次会合の結果について

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今回は昨年末11月27日から30日まで、ナミビアのスワコプムンドにおいて

開催されました南東大西洋漁業機関(SEAFO)第14回年次会合の結果について

お知らせいたします。

南東大西洋漁業機関(SEAO: South East Atlantic Fisheries Organisation)は、

南東大西洋における漁業資源の保存管理を目的とする地域漁業管理機関です。

なお、本機関の設立条約である

「南東大西洋における漁業資源の保存と管理に関する条約」では、

まぐろ類などの高度回遊性魚類等は管理の対象外となっています。

現在、日本を含む6ヶ国及びEUが加盟しており、日本漁船は本機関の管轄水域では

メロ類及びマルズワイガニを目的とした漁業を行っています。

会合には、日本、ナミビア、ノルウェー、アンゴラ、南アフリカ及びEUが出席し、

日本からは、��野(いいの)建郎(けんろう)農林水産省顧問のほか、水産庁担当者、

研究者及び業界関係者が参加しました。

なお、加盟国の韓国は会議を欠席しました。

今回の会合では、2018年漁期の保存管理措置について議論が行われ、

オランジラフィ、メロ類及びマルズワイガニの総漁獲可能量(TAC)は、

それぞれ50トン、266トン及び380トンとすることが確認されました。

いずれも前年漁期と同じです。

このほか、保存管理措置の遵守状況及び現行の監視取締措置について

検討が行われました。

日本漁船の操業については何も問題がない点が確認されましたが、

ナミビア底びき網漁船による各種報告の遅延及び禁止海域における操業が問題視され、

今後、同国が漁船管理を徹底していくことが確認されました。

また、港内検査措置が改定され、条約水域の外にある港についても同措置が

適用されることとなりました。

さらに、年次会合を2年に1回の開催とすることが提案され、いずれの出席国

・地域からも反対意見が出されなかったことから、今後、予算の決定方法などを含め

隔年開催に向けた具体的な手法が検討されることとなりました。

なお、次回年次会合は、今年11月下旬に、同じく本機関の事務局が設置されている

ナミビアのスワコプムンドで開催されることとなっています。

                             水産庁国際課
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