2005年12月6日 Vol.34
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。
                 
 
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    外国水域におけるまき網漁業操業上の注意事項

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 我が国のまき網漁船が韓国及び中国水域に入域して操業する際の
注意事項についてお知らせします。 

 韓国及び中国水域に入域する場合には、いずれも定められた書式
に従って入域24時間前までに韓国及び中国側にファックスで入域
通報をして下さい。

 また、出域の際も同様に出域後24時間以内に出域通報をするこ
とを忘れないで下さい。

 なお、やむを得ない場合に限り、入出域直前の通報も認められて
おります。

 また、入域・出域通報のほかに、韓国及び中国側に正午位置及び
漁獲物の実績報告をしなければなりません。

 両国とも書式に基づき当日の報告書を翌日の深夜12時までに報
告し、漁獲がない場合も正午位置報告をお願いします。

 報告にあたっては許可証番号及び船名等の間違いがないよう確認
し、もし送信後間違いがわかれば速やかに訂正し、再送信願います。

 なお、中国水域については、深夜12時前に出域した場合、当日
の正午12時以降出域に至るまでの日別報告書と出域報告書を24
時間以内に一緒に報告することとなりましたのでご注意下さい。 

 また、韓国及び中国の取締船に停船命令をかけられた場合には、
速やかに停船し、監督官が立ち入り検査を行おうとする場合には協
力して下さい。

 それぞれの国の取締船からの呼びかけ等に備えて常時VMF16
チャンネルを聴取するよう心がけて下さい。 

 立ち入り検査時に調書へサインを求められた際には内容を十分確
認し、控えを受け取ることを忘れないよう気を付け、立ち入り検査
を受けた場合には所属組合を通じて速やかにその事実内容を水産庁
に報告して下さい。

 なお、昨年は軽微な違反により操業のチャンスを失う事例も報告
されておりますので、操業日誌や乗組員名簿の記載等には十分注意
願いますようよろしくお願いします。 

 当海域での操業が本格化するにつれ、うっかりミスが目立つよう
になっています。

 通報等にあたっては必ず記載内容や送信先などを日々チェックす
るよう心がけてください。 

 皆様にはこれからなにかと慌ただしい日々を過ごされることと思
いますが、操業規則を遵守して安全操業に努めてください。



                      水産庁沿岸沖合課

	
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                 (社)農林放送事業団
          H P: http://www.agriworld.or.jp
          FAX:03−3585−5728         
                                                     
                   漁船保険中央会
          H P: http://www.ghn.or.jp/
                                           
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