2006年3月3日 Vol.37
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。
                 
 
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  ロシア水域における底びき網漁業操業上の注意事項について

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 今回は、昨年12月に行われた我が国とロシアとの間の協議で取
り決められた、2006年の我が国漁船のロシア水域における操業
条件のうち、沖合底びき網漁業について、昨年のロシア水域におけ
る操業状況を振り返りながら、本年、これらの水域で操業する上で
の注意事項などについてお知らせします。 

 まず、昨年の操業状況ですが、操業水域はII−2区のみで、漁獲
量は対前年比約110%の約3,900トン(2004年漁獲量:
約3,400トン)で終漁となり、同水域の漁獲割当量に対する消
化率は60%(2004年消化率:53%)となりました。 

 次に、本年のロシア水域における漁獲割当量についてですが、昨
年から40トン減少し、6,433トンとなりました。 魚種別の割
当量については、カレイが昨年より40トン減の450トンとなっ
たほかは、全ての魚種について昨年と同量となっています。 

 続いて、ロシア水域で操業する際の手続きで、今年より変更のあ
った、特にご注意いただきたい事項についてお知らせします。 

 まず、ロシア連邦排他的経済水域における漁獲に関する月報通報
の送付先が、連邦動植物衛生監督庁から、沿海地方動植物衛生監督
局(Eメール:onrm25nadzor@yandex.ru、FAX:7-42-32-
96-47-63)に変更されました。

 また、昨年までは操業日誌に漁獲物に関する情報を記入する際に
一定の増減が認められる旨の規定がありましたが、本年はこれが削
除され、「水棲生物資源の実際の漁獲重量を記入する必要がある」
と明確化されました。ただし、計量機器の検定データに規定されて
いる技術的な許容誤差の範囲のみ、一定の誤差(すけとうだら、さ
んま、いかは+/−5%、その他魚種は+/−1%を超えてはならな
い)が許容されています。

 さらに、許可証に記載されている魚種(水棲生物資源)が漁獲さ
れた場合、その投棄は、如何なる状態であっても禁止となりました。

 この他にも、いくつか変更点がありますので、詳しくは手続規則
をご確認願います。

 昨年は、漁業者・乗組員の皆さんの努力により、大きな違反指摘
を受けた沖合底びき網漁船はおりませんでしたが、違反とされた場
合、来年以降のロシア政府の許可証が発給されない可能性が十分考
えられます。出漁に際しては、今一度操業手続きを確認の上、細心
の注意を払って操業を行って下さい。 

 最後になりますが、出漁漁船のすべてが事故なく1年を過ごせる
よう、船主、船長はじめ乗組員の一人一人が常に安全に注意を払っ
て操業を行うようお願いいたします。皆様の操業の安全と、大漁を
お祈りしております。  

                      
                      水産庁沿岸沖合課
	
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                 (社)農林放送事業団
          H P: http://www.agriworld.or.jp
          FAX:03−3585−5728         
                                                     
                   漁船保険中央会
          H P: http://www.ghn.or.jp/
                                           
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