2006年8月18日 Vol.50
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。
                 
 
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   平成18年さんま漁業のロシア水域における
                 操業上の注意について

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 今年も、さんま漁業の出漁の時期を迎えました。
 漁業者の皆様におかれましては、本年もロシア水域での操業が予
定されていることだと思います。

 2006年のロシア連邦200海里水域における漁獲割当量等は、
2005年12月の第22回日ロ漁業委員会における交渉の結果、
全体の漁獲割当量は前年より約1,087トン多い51,267ト
ン、さんまは前年より1,000トン多い35,500トンと決定
されました。

 許可隻数枠は、昨年と同様315隻です。トン数階層別では、3
0トン未満が187隻、30トンから50トンが25隻、50トン
から100トンが15隻、100トンから350トンが88隻にな
っています。(いずれも前年同)

 それでは、具体的な注意事項について申しあげます。 

 まず、操業日誌については、ロシア連邦政府の手続き規則を熟読
し十分に理解した上で、必要事項を記入し船内に保持して下さい。 

 また、ロシア水域に入漁する際には、ロシア連邦政府の手続き規
則に基づき、入出域通報、日別漁獲量、旬別漁獲量などの報告をカ
ムチャッカ通信モニタリングセンター(KCCM)へ行わなければ
ならないほか、月報については、沿海地方動植物衛生監督局へ通報
しなければなりません。

 さらに、KCCMへ報告する内容については、船舶日報にも記入
し、船長が署名の上、船内に保持するとともに、操業又は漁期終了
後に報告事項を求められても全ての報告事項を再提出できるよう保
管しておいて下さい。 

 次に違反操業の取締りに関する内容です。ロシア側は、毎年、交
渉時に日本漁船の違反件数の多さ等を指摘しており、このことが例
年の交渉を難航させている一因となっています。

 特に昨年は、さんま漁業については、ロシア公務員が下船した後
にもロシア水域に入域している船が多いため、今後取り締まりを強
化する旨の指摘を受けました。
 万が一違反操業問題が発生すれば、違反した漁船については2年
間の許可発給停止となることは勿論のこと、違反を犯した個々の漁
船の問題のみならず、日本漁船全体に対してさらに厳しい操業条件
が課せられることとなる等、日ロ漁業関係の維持発展に重大な悪影
響を及ぼすことが懸念されることから、出漁に際しては、今一度操
業手続を確認の上、細心の注意を払いながら操業を行ってください。

 このほか、船舶位置情報(VMS)の欠落やロシア公務員とトラ
ブルについても大きな問題となっております。
 ロシア水域に入域中は常にVMSの作動状況に留意するとともに
絶対にVMSのスイッチは切らないでください。
 万が一技術的な不具合又は何らかの理由でVMSの作動が停止し
た場合は、KCCMへ通報するだけではなく、規制局へも操業の継
続について照会してください。
 これを怠った場合も違反となり、2年間の許可発給停止となるこ
とから十分に留意してください。

 また、ロシア公務員とのトラブルは極力避けることは勿論ですが、
図らずしてロシア公務員とのトラブルが生じた場合には、至急、所
属する団体に連絡するとともに操業の手引きに基づき適切に対処し
てください。
 
 既にご承知のこととは思いますが、2005年から、ロシア連邦
行政当局の組織改編に伴う名称変更や月報の送付先の変更など、細
かいところに変更がありましたので、詳細については最寄りの関係
団体等にお問い合わせ下さい。
 
 最後になりますが、今年のさんま漁業の出漁時期を迎えまして、
皆様のロシア水域での豊漁と安全航海を祈念しております。



                      水産庁沿岸沖合課

	
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