2007年6月6日 Vol.62
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。
                 
 
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      指定漁業の許可等の一斉更新について

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 指定漁業の許可の有効期間は原則5年間とされていますが、この
5年ごとの許可の更新(いわゆる「指定漁業の一斉更新」)が、本
年8月1日に実施される予定となっています。

 指定漁業の一斉更新にあたっては、漁業種類ごとに許可の総隻数
を公示し、許可発給の条件や漁業操業等に係る規制についても、必
要に応じ見直しを行うこととしていますので、その概要についてお
知らせします。

 我が国漁業の安定的発展を図るためには、資源状況の悪化、漁船
の高船齢化等の生産構造の脆弱化に対応して、緊急に漁船漁業構造
改革を進め、将来にわたって漁船漁業を担う国際競争力のある経営
体の育成・確保を図る必要があります。

 このため、指定漁業許可制度の運用に当たっては、水産資源の多
くが未だ低位水準にある現在の状況に対応して、漁獲努力量の抑制
を図るとともに、漁業法令違反の発生を抑止するための規律の強化
を図るほか、調整問題に積極的に対応し沿岸・沖合漁業者の共存体
制の確立を図ることが基本と考えています。

 このような基本認識の下、今回の一斉更新については、以下の方
針により対応することとしております。

1.資源管理のための漁獲努力量の抑制
  公示隻数の決定に当たっては、前回の公示隻数から、その後に
 減船・廃業したもの等を削減し、すべての漁業種類において、公
 示隻数の縮減に努めました。
    その結果、今回の公示隻数は、前回に比べ、約500隻減の約
 2,100隻となっております。

2.漁船漁業の構造改革に資するための諸規制の見直し
  国際競争力ある経営体を育成する観点から、各漁業種類の状況
 に応じて漁業の操業に係る規制の見直しを行います。
  具体的には、いか釣り漁業の漁獲物等の陸揚港の制限の撤廃、
 遠洋・近海かつお・まぐろ漁業の漁獲物等の転載制限の緩和等を
 行います。

3.漁業秩序の適正化
  厳正かつ公正な漁業管理制度の運用を通じ漁業秩序の適正化が
 図られるよう、各漁業種類の状況に応じて関係制度基準の見直し
 を行います。その主な内容としては、
 (1)許可等の適格性要件(漁業・労働関係法令遵守精神)の運用基
    準の厳格化、
  (2)法令違反に対する行政処分の運用基準の厳格化、
 (3)違反常習船に対する衛星船位測定送信機(VMS)の設置義務
     化等の措置
 を講じることとしております。

4.沿岸・沖合漁業者の協議の促進
  沿岸・沖合漁業者の相互理解を深め、資源の有効利用を促進す
 る観点から、定期的かつ必要に応じ、広域的なものは国が、地域
 的なものは都道府県が中心となって、当事者間の話し合いの場の
 設定の斡旋、話し合いの仲介等により、両者の共存に向けた調整
 を推進することとしております。
  また、当事者間で公的規制とすることが合意されたもの等必要
 なものは、一斉更新に限らず順次、自主的合意事項から公的規制
 へ転換することとしております。

5.乗組員の確保
  ILO基準に即した労働居住環境の改善や就業情報の提供、漁
 業現場での実践研修の実施など就業・定着に至るまでの各段階に
 応じたサポート、漁船員のスキルアップ等による新規就業の促進
 を図ることとしております。
                                                  
  
                         水産庁企画課
	
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                 (社)農林放送事業団
          H P: http://www.agriworld.or.jp
          FAX:03−3585−5728         
                                                     
                   漁船保険中央会
          H P: http://www.ghn.or.jp/
                                           
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