2008年1月28日 Vol.68
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。


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 韓国水域における大中型まき網漁業操業上の注意事項について

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 我が国の大中型まき網漁船が韓国水域に入域して操業する際の注
意事項についてお知らせします。 
 韓国水域に入域する場合には、いずれも定められた書式に従って
入域12時間前までに韓国側にファックスで入域通報をして下さい。
 なお、やむを得ない場合に限り、入域直前の通報も認められてお
ります。また、出域の際は出域後24時間以内に出域通報をするこ
とを忘れないで下さい。
 また、入域・出域通報のほかに、韓国側に正子位置及び漁獲物の
実績報告をしなければなりません。書式に基づき当日の報告書を翌
日の深夜12時までに報告し、漁獲がない場合も正子位置報告をお
願いします。
 報告にあたっては許可証番号及び船名等の間違いがないよう確認
し、もし、送信後間違いがわかれば速やかに訂正し、再送信願いま
す。

 また、韓国の取締船に停船命令をかけられた場合には、速やかに
停船し、監督官が立ち入り検査を行おうとする場合には協力して下
さい。
 それぞれの国の取締船からの呼びかけ等に備えて常時VMF16
チャンネルを聴取するよう心がけて下さい。 
 立ち入り検査時に調書へサインを求められた際には内容を十分確
認し、控えを受け取ることを忘れないよう気を付け、立ち入り検査
を受けた場合には所属組合を通じて速やかにその事実内容を水産庁
に報告して下さい。
 なお、軽微な違反により操業のチャンスを失う事例も報告されて
おりますので、操業日誌や乗組員名簿の記載等には十分注意願いま
すようよろしくお願いします。
 
 当海域での操業が本格化するにつれ、うっかりミスが目立つよう
になっています。
 通報等にあたっては必ず記載内容や送信先などを日々チェックす
るよう心がけてください。 
 皆様には操業規則を遵守して安全操業に努めてください。


                                            
                        水産庁国際課


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               (社)農林放送事業団
           H P: http://www.agriworld.or.jp
           FAX:03−3585−5728         
                                                     
                   漁船保険中央会
           H P: http://www.ghn.or.jp/
                 
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