2008年3月26日 Vol.70
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。


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      韓国EEZで操業する際の注意事項について

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 大韓民国の排他的経済水域において漁業活動を行うに当たり、特
に留意していただきたい基本的な事項についてお知らせいたします。

 まず、常に船内に備えていなければならない書類については、次
の通りとなっています。
 韓国取締当局の検査を受ける際、求められた書類が直ちに提示で
きるようにしておいてください。
・漁業許可証
・割当量の増加変更を行った場合には、漁獲割当量変更証明書
・申請者の認証印を付した船倉の容積及び配置を表示した図面
・漁船原簿、船員手帳などの身分証明書、乗組員名簿

 次に、操業に関する情報の提出についてですが、韓国水域の入・
出域に関する報告、韓国水域での漁獲に関する報告(日別報告)、
四半期別報告があります。
 ここでは、韓国側から指摘されることが多い入・出域報告と日々
報告の通報期限について御説明いたします。

・入・出域通報
 入域する場合には、原則として入域する12時間前までに通報す
ることとされています。
 ただし、漁場が両国の境界線に跨って形成され、それまでに通報
する時間がないなど、やむを得ない事情がある場合には、入域する
直前までに通報することも認められております。
 また、出域する場合には出域後24時間以内に通報しなくてはな
りません。
 漁船が所属する漁協や会社等を経由して通報する場合には、一定
の時間を要することとなりますので、時間的余裕をもって対応して
いただきますようご注意ください。

・日別報告通報
 漁獲量は、原則として当日の零時から当日の24時までに漁獲し
た漁獲量及び当日の漁船の正午位置を、翌日の24時までに報告す
ることとされています。
 ただし、大中型まき網漁業及びいか釣り漁業については、前日の
正午から当日の正午までに漁獲した漁獲量及び当日の漁船の零時
(前日の24時)位置を、翌日の24時までに報告することとなっ
ています。
 いずれも、漁獲の有無に関わらず、入域した日から出域した日ま
で毎日報告することとなっています。
 入・出域通報と同様、陸上の機関を経由して報告する際には、一
定の時間を要しますので、十分ご注意ください。

 さらに、2008年から新たに適用されることとなった次の2つ
の項目がありますが、いずれも本年は取締の対象とはなっておりま
せん。
 しかし、来年以降、厳格に適用されることとなっておりますので、
その際には円滑に実施できるよう準備しておくようにしてください。
・船長は、航海ごとに最初に入域した時点から最終的に出域した時
 点まで韓国の排他的経済水域内の航跡記録を保存しておかなけれ
 ばならない(GPS記録の保存)。
・韓国取締当局による検査を受け、操業日誌に関して指示があった
 場合には、一操業ごとに魚種別漁獲量を記入しなければならない。

 以上は、韓国水域に出漁するに当たって特にご留意していただき
たい事項に絞って御説明いたしました。
 韓国側から不必要な誤解を受けたり違反指摘がなされることのな
いよう、事前に県の水産課、漁連、業界団体の担当者に操業上のル
ールについての説明を受け、十分に御理解された上で韓国水域に出
漁していただきますようお願いいたします。

                                            
                      水産庁沿岸沖合課


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               (社)農林放送事業団
           H P: http://www.agriworld.or.jp
           FAX:03−3585−5728         
                                                     
                   漁船保険中央会
           H P: http://www.ghn.or.jp/
                 
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