2008年3月31日 Vol.72 提 供 漁船保険中央会 ■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□ 「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、 操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。 ****************************** 海外マグロ漁業における注意事項について ****************************** (1)ポートステートコントロール(入港国検査): ・各主要港(ラス、ケープ、カナダ)において漁獲物検査について は、既に一部実施されており入港国検査が強化されつつあります。 今後単純補給寄港のみについても同様の検査事項が実施される可 能性があります。 ・また、船体表示(船名、信号符字等)が不明瞭なままで入港して いる例が確認されていますが、あらぬ疑いをかけられる恐れがな いよう十分に注意してください。 ・入港国によっては運搬船へ転載するものだけでなく、魚倉にある 漁獲物も検査対象となるので、不必要な疑いをかけられないよう に注意してください。 ・特に規制対象漁獲物(クロマグロ,北メカジキおよびメバチ等) の数量確認が行われているようです。また、その際、わが国の漁 獲成績報告書の写し、外国200海里入漁許可の写し等の提出を 求められることもありますので入港前に準備しておいてください。 (2)洋上臨検: ・ICCAT及びWCPFC条約水域の公海においては、正式に加盟国の監視 船による洋上臨検が認められています。今後、米国、EU、豪、 NZという国々による臨検が頻繁に実施されることが想定されま すので、ログブック、操業日誌(漁獲成績報告書)を毎日、必ず 正確に記入してください。また、混獲回避措置及びVMS等につ いて、十分に確認し、確実に実施してください。 (3)混獲問題: ・洋上におけるサメヒレの切取り禁止およびサメヒレの持ち込みに ついては魚体も含めた全量保持が義務づけられております。 ・環境グループ(グリンピース、WWF)によるまぐろはえ縄漁船に対 する反漁業キャンペーンの影響から、入港国(米国、カナダ、ラ ス等)によっては、厳しい漁獲物検査が予想されます。入港前に 現地情報を確認してください。 ・東部太平洋海域等操業水域においては、既に、海亀・サメ等の混 獲種のデータ提供及び海亀の放流に必要な3点セット(タモあみ、 ラインカッター、デフッカー)の保持が求められております。確 認方お願いします。 ・IOTC条約水域においては、南緯30°以南、ICCAT条約 水域においては、南緯20°以南においてトリポールの使用が義 務付けられております。一方、WCPFC条約水域においては、 南緯30°以南及び北緯23°以北について、トリポールの使用 と併せた回避措置が義務付けられておりますので確実に実施して ください。 (4)外国200海里内操業: ・必ず操業条件を確認の上、遵守してください。 ・特に、出域・入域通報、操業期間、週別報告、漁獲報告の提出及 びVMS(アルゴスまたはインマルC)の運用状態については、正 常に作動しているか必ず確認してください。 ・各国の定める、操業禁止水域及び漁業専管水域を確認して下さい。 ・特にアフリカ沿岸・インド洋諸国については、EUが高速艇・無 線機器等を支援の上、取締関連の専門家を派遣し、共同監視体制 強化を進めておりますことを申し添えます。 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (社)農林放送事業団 H P: http://www.agriworld.or.jp FAX:03−3585−5728 漁船保険中央会 H P: http://www.ghn.or.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━