2008年4月8日 Vol.73
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□


   「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
  操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせします。


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平成20年のWCPFC条約水域における遠洋かつお・まぐろ漁船、
近海かつお・まぐろ漁船及び海外まき網漁船の操業上の注意事項


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以下は本年1月21日19水管2309号より、資源管理部長名で
通知された標記文書の要約です。詳細は本文を確認してください。

1 衛星船位測定通報機(VMS)による位置報告を行うこと。
 WCPFC条約水域において航行及び操業する場合には、衛星通信(イ
ンマルサット及びアルゴス)を利用した船位通報システムにより漁
船の位置を報告すること。

2 操業日誌を備え付け、毎日、記載すること。
 漁獲量及び漁獲量に関するデータの十分な記録を保持しないと重
大な違反として取り上げられる。
 当面の間、指定省令に基づいて告示で定められた漁獲成績報告書
を操業日誌として、毎日、記録し、定められた期限までに水産庁に
提出すること。

3 混獲生物等調査票を記載すること。
 かつお・まぐろ漁業混獲生物等調査票を作成し、上記の漁獲成績
報告書とともに水産庁に提出すること。

4 委員会のオブザーバーを乗船させること。
 オブザーバーを乗船させる漁船にあっては、オブザーバーの安全
及び衣食住を確保するとともに、オブザーバーが行う監視(漁船、
漁具、装置、設備、漁獲物及びその製品の検査、漁業の許可証その
他の関係書類の閲覧並びに必要な限度における物件の集取を含む。)
を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

5 外国官憲による臨検を拒まないこと。
  本年より公海において、外国官憲等による我が国漁船に対する洋
上臨検が開始される。
 洋上臨検における外国官憲等の受け入れに関しては、当該官憲等
の安全を確保するとともに、官憲等が行う検査(漁船、漁具、装置、
設備、漁獲物及びその製品の検査、漁業の許可証その他の関係書類
の閲覧並びに必要な限度における物件の集取を含む。)を拒み、妨
げ、又は忌避してはならない。
 なお、漁獲量の未記載、保存管理措置の不履行、漁船の標識・識
別等の改ざん・隠蔽、及び検査を行う官憲に対する干渉・妨害等は、
重大な違反として指摘されることになる。

6 海鳥の偶発的捕獲の回避措置をとること。
 まぐろはえ縄漁船は、北緯23度以北及び南緯30度以南の海域にお
いて、海鳥の偶発的捕獲の削減措置をとらなければならない。
 具体的には、トリポール・トリライン、夜間投縄、加重枝縄、投
縄機(ラインシューター)、残滓排出管理処理等から少なくとも二
つの措置を導入しなければならない。

7 サメ類の魚体を投棄しないこと。
 最初の陸揚げ地までサメヒレを保持する場合、ヒレ重量が魚体重
量の5%を超えないようにしなければならない(えら・はらの投棄
及びヒレ切りを禁止するものではないが、魚体の投棄を禁止するも
の)。


                       水産庁遠洋課


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                (社)農林放送事業団
           H P: http://www.agriworld.or.jp
           FAX:03−3585−5728         
                                                     
                   漁船保険中央会
           H P: http://www.ghn.or.jp/
                 
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