2008年9月8日 Vol87
提 供  漁船保険中央会

■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□


 「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
 操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせしています。

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     「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」及び
「特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令」の一部改正について            

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 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令及び特定大臣許可漁業
等の取締りに関する省令の一部を改正する省令が本年7月25日に
公布され8月1日に施行されましたので、その概要をお知らせしま
す。(主にかつお・まぐろ関係についての改正となっています)。


1.大西洋くろまぐろの管理の徹底のための措置の導入【指定省令】
(1)遠洋かつお・まぐろ漁業者は、大西洋の海域において採捕さ
れるくろまぐろ(以下「大西洋くろまぐろ」という。)の採捕を行
う場合には、農林水産大臣が行う大西洋くろまぐろの漁獲量の限度
についての漁業者別及び船舶別の個別割当てを受けることとする
(第57条関係)。

(2)採捕した大西洋くろまぐろに当該採捕に使用した船舶の信号
符字及び採捕の順序を示す番号を表示することとする(第58条関係)。

(3)大西洋くろまぐろの漁獲量の限度の割当てを受けた者の陸揚
げ又は転載の届出において、上記(2)に係る信号符字及び採捕の
順序を示す番号を併せて届けることとする(第60条の2関係)。

(4)大西洋くろまぐろの漁獲量の限度の割当てを受けた遠洋かつ
お・まぐろ漁業者以外の者の大西洋くろまぐろの採捕を禁止する
(第91条の3関係)。

(5)第18条第1項(指定された陸揚港への陸揚げ)並びに上記
(1)及び(4)に違反して採捕した大西洋くろまぐろ又はその製
品の販売等を禁止する(第91条の4関係)。

2.漁獲成績報告書の提出期限の変更【指定省令】
 遠洋かつお・まぐろ漁業における漁獲成績報告書について、当該
旬の次の旬の末日までの提出義務を課すこととする(第28条関係)。

3.一定の場合に操業日誌を漁獲成績報告書とみなし提出すること
【指定省令】
 操業日誌に漁獲成績報告書に記載すべき事項のすべてが記載され
ている場合は、当該操業日誌を漁獲成績報告書とみなし提出するこ
とができることとする(第28条の2関係)。

4.浮きはえ縄を使用する漁業者の漁具に関する制限
【指定省令及び特定大臣許可省令】
 遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業又は沿岸まぐ
ろはえ縄漁業を営む者のうち浮きはえ縄を使用する者について、海
域ごとにそれぞれ農林水産大臣が定める我が国が締結した漁業に関
する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具の制限の遵
守を義務付ける(指定省令第56条の2関係、第62条(第56条の2を
準用)関係、特定大臣許可省令第20条の2関係)。

5.さめの魚体の所持等の制限【指定省令及び特定大臣許可省令】
 遠洋かつお・まぐろ漁業者、近海かつお・まぐろ漁業者又は沿岸
まぐろはえ縄漁業者が採捕したさめを所持したときは、さめのすべ
ての部分を陸揚げまでの間船上において所持すること及び所持した
さめのすべての部分を陸揚げすることを義務付ける(指定省令第60
条の2の2関係、第62条(第60条の2の2を準用)関係、特定大臣
許可省令第20条の3関係)。

                       水産庁遠洋課
                          
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                 (社)農林放送事業団
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                    漁船保険中央会
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