2008年11月25日 Vol94
提 供 漁船保険中央会
■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□
「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、
操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせしています。
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みなみまぐろ保存委員会第15回年次会合の結果について
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平成20年10月14日から17日まで、オークランド(ニュー
ジーランド)において、みなみまぐろ保存委員会第15回年次会合
が開催され、漁獲証明制度等のみなみまぐろ漁業の監視取締措置に
ついて採択が行われましたので、その結果についてお知らせします。
みなみまぐろ保存委員会は、1994年にミナミマグロの保存及
び最適利用の確保を目的として設立され、現在、我が国を含む5カ
国がメンバーとなっています(台湾は2002年8月より拡大委員会メ
ンバーとして参加)。
本年の年次会合においては、漁獲証明制度、漁船位置監視システ
ム及び転載規制といった監視取締措置等について合意されました。
1.漁獲証明制度
漁獲証明制度は、漁獲量のモニタリング及び違法漁獲物の流通を
防止するために、漁獲から水揚げ、貿易を書類及びタグを用いてモ
ニターする制度で、2010年1月1日よりミナミマグロを対象に
実施することが合意されました。なお、同様の制度が、既に大西洋
クロマグロ及びメロにも導入されています。
2.漁船位置監視システム及び転載規制
漁船位置監視システム(人工衛星を用いて漁船の位置をモニター
する制度)及び転載規制については、その他のまぐろ類地域漁業管
理機関(RFMO)が既に導入している措置と同様の措置が採択されま
した。これは、CCSBTはミナミマグロのみを対象としており、条約
水域を有さず、他のまぐろ類地域漁業管理機関の条約水域でミナミ
マグロ操業が行われていることから、他のまぐろ類RFMOが導入して
いる措置と異なる監視取締措置を採択した場合、操業上困難な状況
になることが想定されるからです。
3.その他、
(1)2009年の漁獲枠については、2006年に合意した3年間(20
07−2009年。日本については2007−2011年の5年間)
の割当量が確認されました(我が国:3,000t、豪州:5,265t、韓国
:1,000t、インドネシア:750t、NZ:420t、台湾:1,000t等)。
(2)次回年次会合については、平成21年10月18−23日に
釜山(韓国)において開催されることになりました。
水産庁国際課
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