2008年11月25日 Vol94 提 供 漁船保険中央会 ■□■□━━━━━━━━「海外漁業情報」━━━━━━━━■□■□ 「海外漁業情報」では、海外で操業される漁業者の皆さんへ、 操業上の注意事項や国際会議の結果等をお知らせしています。 ****************************** みなみまぐろ保存委員会第15回年次会合の結果について ****************************** 平成20年10月14日から17日まで、オークランド(ニュー ジーランド)において、みなみまぐろ保存委員会第15回年次会合 が開催され、漁獲証明制度等のみなみまぐろ漁業の監視取締措置に ついて採択が行われましたので、その結果についてお知らせします。 みなみまぐろ保存委員会は、1994年にミナミマグロの保存及 び最適利用の確保を目的として設立され、現在、我が国を含む5カ 国がメンバーとなっています(台湾は2002年8月より拡大委員会メ ンバーとして参加)。 本年の年次会合においては、漁獲証明制度、漁船位置監視システ ム及び転載規制といった監視取締措置等について合意されました。 1.漁獲証明制度 漁獲証明制度は、漁獲量のモニタリング及び違法漁獲物の流通を 防止するために、漁獲から水揚げ、貿易を書類及びタグを用いてモ ニターする制度で、2010年1月1日よりミナミマグロを対象に 実施することが合意されました。なお、同様の制度が、既に大西洋 クロマグロ及びメロにも導入されています。 2.漁船位置監視システム及び転載規制 漁船位置監視システム(人工衛星を用いて漁船の位置をモニター する制度)及び転載規制については、その他のまぐろ類地域漁業管 理機関(RFMO)が既に導入している措置と同様の措置が採択されま した。これは、CCSBTはミナミマグロのみを対象としており、条約 水域を有さず、他のまぐろ類地域漁業管理機関の条約水域でミナミ マグロ操業が行われていることから、他のまぐろ類RFMOが導入して いる措置と異なる監視取締措置を採択した場合、操業上困難な状況 になることが想定されるからです。 3.その他、 (1)2009年の漁獲枠については、2006年に合意した3年間(20 07−2009年。日本については2007−2011年の5年間) の割当量が確認されました(我が国:3,000t、豪州:5,265t、韓国 :1,000t、インドネシア:750t、NZ:420t、台湾:1,000t等)。 (2)次回年次会合については、平成21年10月18−23日に 釜山(韓国)において開催されることになりました。 水産庁国際課 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (社)農林放送事業団 H P: http://www.agriworld.or.jp FAX:03−3585−5728 漁船保険中央会 H P: http://www.ghn.or.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━